東京技能者協会

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労働安全衛生規則等の一部を改正する省令により、令和6年4月1日からリスクアセスメントの対象物である化学物質を製造し、又は取り扱うすべての事業場において「化学物質管理者」(安衛則第12条の5)の選任が義務付けとなりました。この講習は、化学物質を取り扱う事業場において、化学物質管理者に選任されるご予定の方を対象としています。

ぜひこの機会に受講をご検討ください。

※なお、リスクアセスメントの対象物である化学物質を製造する事業場の化学物質管理者を対象とする講習(2日間・12時間)ではございませんのでご注意ください。

お申込は下記の『講習案内』をご覧ください。


  講習案内